福岡県住宅供給公社

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新婚子育て・近居世帯入居支援制度

新婚子育て・近居世帯入居支援制度について

福岡県住生活基本計画における住宅政策の促進を目的とし、新婚・子育て世帯及び近居(※)世帯を対象とした入居支援制度がございます。
(※)近居・・・住宅は異なるものの日常的な往来ができる範囲に居住すること。

次に記載された団地における募集中の住宅(リノベーション住宅は除く
ただし、福岡地区においては4階・5階の住宅が対象となります。

北九州地区
  • 観音山団地
  • 浅川団地
  • 本城西団地
  • 本城中央団地
  • 星ヶ丘団地
福岡地区
  • 小笹団地(52~55棟)
  • 壱岐団地
  • 西長住団地
  • 下大利団地
  • 紫団地
  • 京町団地
  • 京町第二団地
  • 紫第二団地

※4階・5階の住宅が対象

筑後地区
  • 大板井団地
  • 合川団地

新婚・子育て世帯向け入居支援制度

支援の内容

10年間、月額家賃から10,000円を減額します。

※ただし、月額家賃4万円以下の住宅は、割引後家賃が一律3万円となります。

対象者(申込資格)

通常の申込資格を満たし、入居本申込時点において、次のいずれかに該当する方の世帯。

①新婚世帯
申込者及びその配偶者(事実婚及びパートナーシップ関係にある方並びに婚約者を含む。)の年齢の合計が80歳以下である方で、次のアからウのいずれかに該当する方の世帯。
ア 婚姻の場合 
婚姻日から5年以内の方
イ 事実婚またはパートナーシップ関係にある方の場合
同居を開始した日から5年以内の方
ウ 婚約の場合
婚約中の方で、1年以内に婚姻予定の方

②子育て世帯
18歳未満の子(18歳となった年度末までの子を含む。)がいる方の世帯。
 (「子」には、孫、甥、姪等の親族を含む。)

審査方法等

・通常の入居申込書類一式
(新婚子育て世帯・近居世帯)入居支援制度申込書(PDF形式)

【新婚・子育て世帯確認用】

①新婚世帯
・婚姻日から5年以内の方・・・戸籍謄本
※事実婚の場合は、住民票にて「未届の配偶者」である旨を確認します。
※パートナーシップ関係にある方の場合は、都道府県知事または市町村長がパートナーシップ宣誓したことを証明した書類(福岡県内で有効な書類)の写しにて「パートナーシップ関係」である旨を確認します。
・婚約中の方で、1年以内に婚姻予定の方・・・申込様式6「誓約書」

②子育て世帯・・・住民票(世帯主・続柄・筆頭者の記載があるもの)又は戸籍謄本

家賃割引
適用期間

10年間(※)割引を適用します。
(※契約日から10年目の契約応当日が属する月の末日まで)

敷金

割引前家賃の1ヶ月分をお支払いいただきます。

契約方法

入居月の日割り日数に10年を加えた期間の定期賃貸借契約を締結します。

定期賃貸借契約は契約期間の満了により終了し、更新はありません。

再契約

10年後、公社が再契約を行う意向がある場合に限り、再契約が可能です。

※家賃等に滞納がある場合は不可。その他、契約内容に反する行為があった場合等も不可。

※通常の入居審査を行い、入居資格を満たす場合は、普通賃貸借契約を締結します。

※家賃等1年分を一括前納する場合は、1年間の定期賃貸借契約を締結します。その場合、以降の再契約の際は、11年目の契約締結時と同様の手続きが必要となります。

近居世帯向け入居支援制度

支援の内容

10年間、月額家賃から10,000円を減額します。(他の割引との併用は不可)

※ただし、月額家賃4万円以下の住宅は、割引後家賃が一律3万円となります。

対象者(申込資格)

通常の申込資格を満たし、入居本申込時点において、次のすべてに該当する方の世帯。

①下図・○印(直系血族)の世帯と近居する方の世帯。

②半径15㎞以内(直線距離)に近居する場合における公社住宅に新規入居する方の世帯。(同一公社団地内の近居、公社団地と公社団地の近居(15㎞以内)、公社団地と公社団地以外の近居(15㎞以内))

・通常の入居申込書類一式
(新婚子育て世帯・近居世帯)入居支援制度申込書(PDF形式)

【近居世帯確認用】

世帯関係の確認・・・戸籍謄本
近居対象住宅の確認・・・住民票

家賃割引
適用期間

10年間(※)割引を適用します。
(※契約日から10年目の契約応当日が属する月の末日まで)

敷金

割引前家賃の1ヶ月分をお支払いいただきます。

契約方法

入居月の日割り日数に10年を加えた期間の定期賃貸借契約を締結します。

定期賃貸借契約は契約期間の満了により終了し、更新はありません。

再契約

10年後、公社が再契約を行う意向がある場合に限り、再契約が可能です。

※家賃等に滞納がある場合は不可。その他、契約内容に反する行為があった場合等も不可。

※通常の入居審査を行い、入居資格を満たす場合は、普通賃貸借契約を締結します。

※家賃等1年分を一括前納する場合は、1年間の定期賃貸借契約を締結します。その場合、以降の再契約の際は、11年目の契約締結時と同様の手続きが必要となります。